怪しい業者の借金も弁護士なら解決できる

怪しい業者からお金を借りてしまうと、法外な利息を請求されることになります。

借入額が10万円未満と少ないのに異常に利息が高い場合は、闇金から借りているのかもしれません。

横浜にも闇金は存在するので、怪しいと感じたら弁護士に相談してみましょう。

貸金業法ではグレーゾーンでの貸出は禁止しており、もし発覚した場合は処罰されます。

実質年率で20.0%を超えているようなら、確実に悪徳業者と考えていいでしょう。

弁護士は闇金の解決にも対応しており、この場合は債務整理なしで解決できます。

そもそも悪徳業者から借りたお金は債務に該当しないため、返済をする必要性がないのです。

ただし自分で業者と交渉して解決できる問題ではないので、必ず弁護士に依頼してください。

毎日のように取り立てを受けていても、弁護士に相談すれば最短即日で止めることができます。

悪徳業者に払いすぎたお金の回収は難しいため、高額の支払いをする前にアクションを起こすべきです。